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登記又は供託に関する手続について代理すること・簡易裁判所における訴訟手続について代理すること・地方裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること・法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理することしかし、本来私たち市民のための法律であるはずの民法ひとつをとってみても、その膨大なる条文や判例を紐解いて問題を解決していくことは決して容易ではありません。司法書士は、これまでも、訴状や答弁書など裁判所に提出する書類を作成し、訴訟活動をみなさんと二人三脚で行い、本人訴訟をバックアップしてきましたが、司法書士法の改正により平成15年4月から司法書士に簡易裁判所における民事訴訟の代理権が付与されました。ある分野に特化(司法書士であれば債務整理、行政書士であれば入管事務等)している事務所や、数人あるいは他の専門士業等と共同で事務所運営しあらゆる分野を取り扱う事務所などです。かみくだいて説明すると、司法書士とは登記・供託手続の代理をし、裁判所に提出する書類を作成し、簡易裁判所での民事裁判手続を代理し、またそれらの相談に応じる職業です。司法書士の徽章(バッジ)は、「五三桐花」(意匠である「五三桐花紋」は、日本では比較的ポピュラーな家紋でもある)。司法書士とは土地や建物などの売買、贈与をしたり、担保を設定するときに法務局に対しての登記手続を代理して行います。マンガやドラマ等で行政書士という職業が取り上げられたことも影響しているのかなと思います。司法書士徽章は、司法書士会に入会後交付され(実際には、貸与される。高齢者等の財産を守る成年後見についての仕事も力をいれています。他にも様々な内容の供託があります。
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